お知らせ

「フルハーネス型 墜落制止用器具特別教育」全社員受講

2019年12月12日

平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。

それに伴い、先日、「フルハーネス型 墜落制止用器具特別教育」を株式会社MARUTAKA全社員受講して参りました。