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2019年12月12日
平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。
それに伴い、先日、「フルハーネス型 墜落制止用器具特別教育」を株式会社MARUTAKA全社員受講して参りました。